労災保険と障害年金は併給できる?制度の違いと注意点を解説

労災保険と障害年金は併給できる?制度の違いと注意点を解説

仕事中や通勤中に怪我や病気を負い、それが原因で後遺障害が残ってしまった場合、どのような補償を受けられるのだろうか。
労働者災害補償保険(労災保険)からの給付だけでなく、公的な年金制度である障害年金についても関心が向くかもしれません。
これら二つの制度は、それぞれ目的や内容が異なりますが、両方を受給できる可能性はあります。
しかし、単純に合計額が増えるとは限らず、制度間の調整や、場合によっては支給停止といった注意点も存在します。

労災保険と障害年金は併給できる

併給できる可能性

労災事故により障害が残った場合、労災保険から障害(補償)給付を受けることができます。
さらに、その障害の状態が一定の基準を満たせば、公的年金である障害年金も受給できる可能性があります。
つまり、原則として、労災保険と障害年金は併給(同時に受け取ること)が可能です。

労災保険と障害年金の概要

労災保険は、労働者が業務上または通勤中に負った怪我や病気に対して、治療費や休業補償、そして後遺障害が残った場合には障害(補償)給付などを行う制度です。
障害の程度に応じて1級から14級までの等級があり、上位等級(1級から7級)では年金形式で、下位等級(8級から14級)では一時金として支給されます。

一方、障害年金は、病気や怪我によって日常生活を送ることに困難が生じた場合に、生活を保障するために支給される公的年金です。
障害の程度は1級から3級に区分され、障害基礎年金と障害厚生年金に分けられます。

制度の違い

労災保険は、労働者災害補償保険法に基づき、厚生労働省労働局や労働基準監督署が管轄しています。
業務災害や通勤災害に限定されるという特徴があります。

対して障害年金は、国民年金法や厚生年金保険法に基づき、日本年金機構が運営しています。
怪我や病気の原因は問わないため、労災事故によるものだけでなく、病気による障害なども対象となります。
また、障害等級の区分も、労災保険が1級から14級であるのに対し、障害年金は1級から3級と異なります。

労災保険と障害年金受給の注意点

併給調整による減額

労災保険と障害年金のいずれも、同一の傷病によって支給される場合、両方の給付をそのまま受け取れるわけではありません。
一般的に、障害年金は満額支給されますが、労災保険からの給付額は「併給調整」という形で減額されることがあります。(障害年金が満額支給でない例外あり)

この調整は、労災保険の障害(補償)年金が対象となり、障害等級が8級から14級と認定されて一時金(障害(補償)一時金)を受け取る場合は、この併給調整の対象外となります。
調整後の労災給付額と障害年金の合計額は、調整前の労災給付額よりも少なくならないように配慮されています。

障害年金が支給停止になるケース

障害年金は、一定の条件下で支給が停止されることがあります。
例えば、障害の状態が改善し、受給要件を満たさなくなった場合です。
また、初診日が20歳未満であった場合、一定以上の所得があると障害年金の全部または一部が支給停止となることがあります。
さらに、障害状態確認届の提出を忘れた場合なども、一時的な支払停止につながる可能性があります。

労災給付が優先される場合

特記すべきケースとして、初診日が20歳前にある障害基礎年金と労災保険給付の併給についてです。
この場合、労災事故による給付が優先され、労災保険からの給付を受けている間は、その額に応じて障害基礎年金が支給停止(全部または一部)となることがあります。
これは、労災給付と同一原因か否かを問わず適用されるため、注意が必要です。
また、障害年金の一種である「障害手当金」も、同一傷病で労災保険の障害(補償)給付を受ける権利がある場合には、受給できないことがあります。

まとめ

仕事中や通勤中の事故により後遺障害を負った場合、労災保険と障害年金の併給は可能ですが、制度間の調整や支給停止といった注意点が存在します。
障害年金は満額受け取れることが多いものの、労災保険の給付額が減額される「併給調整」が生じたり、特定の条件で障害年金が支給停止となったりする可能性があります。
これらの制度を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて慎重に手続きを進めることが大切です。

私ども、みんなの障害年金相談所では、障害年金受給に対するご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。

 

 

 

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