障害者手帳の種類

障害者の方々の日常生活の自立を支援するために、様々な福祉制度がありますが、これらの制度を利用するためには「障害者手帳」が必要です。
障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。 障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。

身体障害者手帳

「身体障害者手帳」は、視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害があるため、日常生活が著しく制限を受けている方に交付されます。手帳の等級は障害の程度により1級から6級までの区分があります。

療育手帳

「療育手帳」は、児童相談所又は障害者センターにおいて知的障害と判定された方に交付されます。手帳の程度は4つの程度に区分されます。

精神障害者保健福祉手帳

「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により障害者年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上通院している方に交付されます。手帳の等級は1級から3級の区分があります。

また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担が原則1割になる)を同時に行うことができます。

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