ポストポリオで障害厚生年金1級を取得、年間約150万円を受給できたケース
相談者
男性(40代/休職中)
傷病名:ポストポリオ(肢体の障害)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級 (年間約150万円受給)
相談時の相談者様の状況
相談者様は幼少期にポリオ(小児麻痺)に罹患し、片方の上肢に障害が残って見えました。学校生活は大変だったものの、卒業後はいくつかの職場にて勤務されてみえました。40代となっても症状の影響により日常生活および就労の両面で支障が生じていました。体調の波が大きく、安定した勤務や継続的な就労が難しい状況であり、無理をすると症状が悪化することもありました。そのため収入面・生活面に不安を抱え、将来の見通しが立たない状態でした。医療機関には継続して通院していたものの、障害年金の制度や手続きについては十分に理解できておらず、自身が受給対象となるのか判断できないまま不安を感じておられました。こうした状況から、今後の生活を安定させるため、障害年金請求について相談されました。
相談から請求までのサポート
ポストポリオについては厚生労働省の通達により以下のように示されています。(H18.2.17:庁保発第0217001号)
1.要件
以下の①~④の全ての要件を満たした場合は、国民年金及び厚生年金保険の障害認定上ポストポリオとして取り扱うこととし、障害の程度の認定については、認定基準に基づいて行う。
①・・新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること
②・・ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること
③・・ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)があること
④・・①の主たる原因が、他の疾患ではないこと
2.初診日
ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日とする。
以上の通達内容を踏まえて症状の経過や日常生活の状況をヒアリングさせていただいたこところ、認定の可能性が高いと考え、医師に診断書をご記載いただくことになりました。
初診日は幼少期のポリオではなく、ポストポリオについて初めて医師の診察を受けた日となり、厚生年金加入時となり、障害厚生年金として決定されました。
社労士からのひとこと
等級がどうなるか、初診日証明はどのようなものか制度についてお悩みでしたが、ひとつひとつ問題を解決していくことにより不安感の解消につながりました。休職中でしたが今後は退職も検討されるとのことでしたので、まずは一つの問題が解決できてよかったです。
結果
決定内容:障害厚生年金1級(認定日)
受給額:1,503,423円(令和6年度)
年金生活者支援給付金:79,656円(令和6年度)
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