変形性股関節症で障害厚生年金3級を取得、年間約62万円を受給できたケース

相談者

女性(50代/会社員)
傷病名:右変形性股関節症(肢体の障害)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約62万円受給)

相談時の相談者様の状況

相談者様は約10年前に身体的な障害を診断され、その影響で日常生活に制約が生じました。特に、歩行や体の動きに支障があり、左ひざに違和感を感じることがありました。症状の進行により、最近左ひざに人工関節を装着する手術を受け、改善が見られるものの、完全な自立には時間がかかりました。その後、治療とリハビリテーションを受けながら生活し、改善が見られる部分もありましたが、日常的な活動においては引き続き支援が必要な状況が続いていました。

相談から請求までのサポート

障害認定基準により、人工関節を挿入した場合は障害等級3級に該当する旨をご説明しました。しかしながら3級の障害厚生年金を受給するためには、初診日が厚生年金被保険者期間中であることが必要です。年金事務所で年金加入記録を確認させていただくと、お伺いした初診日は厚生年金加入期間でした。保険料納付要件は満たしていましたので、初診時の病院で「受診状況等証明書」を取得することになりました。その後に現在の主治医先生に「肢体の障害用の診断書」をご記入いただき、無事に障害厚生年金請求書を提出することができました。

社労士からの一言

初診日が10年以上前でしたが、無事に「受診状況等証明書」が取得できてよかったです。障害厚生年金は固定認定となりましたので、一生涯、障害厚生年金を受け取ることができますが、65歳時点で老齢年金との選択が生じます。また、万一、症状が悪化した場合、65歳になるまでに「額改定請求」が可能です。

結果

決定内容:障害厚生年金3級(認定日)

受給額:621,000円(令和6年度)

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