関節症性乾癬、尋常性乾癬で障害厚生年金2級を取得、配偶者加算も併せて年間約153万円を受給できたケース
相談者
男性(50代/会社員)
傷病名:関節症性乾癬、尋常性乾癬(肢体の障害)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約153万円受給)
相談時の相談者様の状況
ご相談者様は、十数年前から手足の関節痛や皮膚のただれ、乾燥による落屑症状が続いていました。当初は市販薬で様子を見ていましたが、痛みが徐々に強まり医療機関を受診。検査の結果、手関節に進行した変形や機能低下が認められ、関節症性乾癬と診断されました。
その後は定期的な通院と注射治療を継続しながら就労を続けていましたが、重量物の取り扱いが困難となり、職場での配置転換により軽作業へ変更となりました。さらに座位中心の業務へ配慮を受けたものの、関節の強い痛みや慢性的な疲労感が続き、勤務後や休日はほとんど横になって過ごす状態でした。補助具がなければ歩行が不安定で、関節をぶつけることへの恐怖心も強くなっていました。
一時的に通院が途絶えた時期もありましたが、症状の進行や将来への不安が大きくなり、改めて治療継続を検討する中で、生活面の保障について情報を求め当事務所へご相談に来られました。
相談から請求までのサポート
初回相談では、通院歴や就労状況、日常生活への支障の程度を丁寧に確認し、制度の概要と今後の見通しをご説明しました。最大の課題は初診日の証明でした。最初に受診した医療機関は現在も存続していましたが、受診から長期間が経過しており、記録の保存期間を過ぎていたため、カルテや受診証明書を取得することができない状況でした。
そこで通院歴を改めて詳細に洗い出し、三番目に受診した医療機関へ照会を行いました。その結果、前医からの紹介状の写しが保管されていることが判明し、そこに初回受診時期や当時の症状経過が記載されていることを確認しました。この紹介状を重要な裏付け資料として活用し、初診日の根拠を補強しました。
あわせて、症状の推移や就労上の制限を時系列で整理し、病歴・就労状況等申立書を具体的かつ客観的に作成。診断書依頼時のポイントも整理し、不備のない形で申請書類一式を整えました。各段階で丁寧に状況説明を行い、不安を軽減しながら伴走支援を行いました。
社労士からのひとこと
初診日の証明が難しく、不安なお気持ちも大きかったと思いますが、勇気を出してご相談いただけたことが何より良かったと感じています。お一人で悩んでいると行き詰まってしまうことも、整理していくことで道が見えてきます。これからも安心して前に進めるよう、そっと背中を支える存在でありたいと思っています。
結果
決定内容:障害厚生年金2級
受給額:1,539,755円(令和7年度)(配偶者加算239,300円を含む)
年金生活者支援給付金:65,400円(令和7年度)
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