慢性腎不全で障害厚生年金2級を取得、年間約178万円を受給できたケース
相談者
男性(50代/会社経営)
傷病名:慢性腎不全(腎疾患・人工透析)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 (年間約178万円受給)(遡及分3,797,199円受給)
相談時の相談者様の状況
発症は令和4年の4月頃でした。それまでは会社経営のため仕事中心の生活を送っており、健康診断で異常を指摘されたことはありませんでしたが、ある日突然、激しい頭痛と食欲不振、さらに物が二重に見えるといった視覚異常が現れました。大学病院の救急外来を受診したところ、末期の腎不全であることが判明しました。 即座に入院治療が必要となり、その年の12月からは人工透析を開始することになりました。現在は週に3回、一回4時間の透析治療を続けていらっしゃいます。 透析導入後は、治療による倦怠感で体が重く、思うように動けない日が続いています。また、合併症により視力が低下し、視野が狭くなるといった症状も現れており、日常生活や仕事に大きな支障をきたしていました。「社長として働いているが、体は限界に近い」「過去の分も含めて申請できるか」と、当事務所へご相談をいただきました。
相談から請求までのサポート
今回は、人工透析を開始した日(から3ヶ月を経過した日)を障害認定日として、過去に遡って請求する「遡及請求」を行いました。 人工透析を行っている場合、原則として2級に認定されますが、ご相談者様の場合は「会社経営」をされているため、就労状況の評価がポイントとなりました。単に「働いている」という事実だけで判断されないよう、「病歴・就労状況等申立書」には、仕事中心だった以前とは異なり、現在は透析による時間の制約や、透析後の著しい疲労感、視力障害により「非常に体が辛く、思うように体が動かない」という就労の実態を詳細に記載しました。 また、視力や視野の狭窄といった合併症による日常生活への支障(外出の困難さなど)についても丁寧にヒアリングし、診断書を作成する医師へ実情が伝わるようサポートさせていただきました。
社労士からのひとこと
会社を経営されながらの週3回の透析治療、精神的にも肉体的にも想像を絶するご苦労があったことと思います。ご相談時は、お仕事への責任感とご自身の体調との板挟みで大変辛いご様子でしたが、遡及請求が認められ、まとまった一時金を受給できたことで、少しでも心の負担が軽くなれば幸いです。 これからは、ご自身のお体を一番に労わっていただき、無理のないペースで過ごされることを願っております。
結果
決定内容:障害厚生年金2級(遡及)
受給額:1,787,786円(令和7年度)(遡及額:3,797,199円)
年金生活者支援給付金:65,400円(令和7年度)
(401)


