右被殻出血で障害共済年金2級を取得、年間約253万円を受給できたケース

相談者

男性(50代/公務員・事務職)
傷病名:右被殻出血(肢体の障害)
決定した年金種類と等級:障害共済年金2級 (年間約253万円受給)

相談時の相談者様の状況

発症は令和5年の夏でした。当時は現場の第一線で、体力を要する活動的な業務に精力的に従事されていました。ある夜、自宅で突然倒れ、救急搬送されたところ「右被殻出血」および「脳ヘルニア」と診断され、緊急手術を受けられました。一命は取り留めたものの、左半身に重い麻痺や、注意力が低下する高次脳機能障害が残りました。リハビリ専門病院での約半年にわたる入院生活を経て、令和6年7月に職場復帰を果たされましたが、以前のような身体を使う業務には戻れず、事務職への配置転換となりました。
現在は、左側の感覚がないため車の運転ができず、毎日奥様の車送迎で通勤されています。職場では、通勤ラッシュを避ける時差出勤や、移動の少ない業務への配置など、多くの配慮を受けています。日常生活においても、入浴や着替え、食事の切り分けなど、奥様の介助がなければ生活が成り立たない状態です。「現職で働いているため、障害年金は難しいのではないか」と不安を抱え、当事務所へご相談をいただきました。

相談から請求までのサポート

公務員(共済年金)の方で、復職されている場合の請求は、「労働能力の喪失」をどう証明するかが重要です。今回は、単に「事務職として働いている」という事実だけではなく、その就労が「特別な配慮」と「家族の支え」の上に成り立っていることを証明する必要がありました。サポートにあたり、「病歴・就労状況等申立書」には以下の点を詳細に記述しました。

  1. 業務内容の激変:かつての現場業務から、現在は身体的負荷の少ないデスクワークに限定されていること。
  2. 移動や安全面の制限:転倒リスクが高く、一人での通勤や外出が困難であること。
  3. 日常生活の依存度:職場でのサポートに加え、家庭内では奥様の全面的な介助(入浴・着替え・食事)が必要であること。

これらを具体的に申し立てることで、就労中であっても、実質的な労働能力には著しい制限があることを審査側に訴えました。

社労士からのひとこと

以前のように体を動かして働くことができず、悔しい思いもされたことと思います。それでも、ご家族のためにと復職された強い意志には、本当に頭が下がる思いです。今回は、奥様が毎日どれほど献身的にサポートされているか、その「見えない努力」をしっかりと書類に残せたことが、就労中での2級認定という良い結果に繋がりました。まとまった年金が、これからの生活の安心材料になれば幸いです。無理をなさらず、お体大切になさってくださいね。

結果

決定内容:障害共済年金2級

受給額:2,536,428円(令和7年度)

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