両変形性股関節症で障害厚生年金3級を取得、年間約77万円を受給できたケース
相談者
女性(50代/会社員)
傷病名:両変形性股関節症(肢体の障害・人工関節)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約77万円受給)
相談時の相談者様の状況
発症は約5年前の令和元年頃でした。当時、海外旅行へ行った際に足を長時間歩かせたことで痛みが出始めました。その後も痛みは続いていましたが、仕事が忙しく、またコロナ禍も重なったため受診を控えておられました。決定的だったのは令和5年にお父様が亡くなられた時でした。葬儀などで和室に長時間座る機会があり、その後、立ち上がれなくなるほどの激痛に襲われました。杖なしでは歩けない状態となり、整形外科を受診したところ、両側の股関節症が進行していることが判明。医師からは手術(人工股関節置換術)を勧められました。手術を受ければ痛みは和らぐものの、術後の仕事復帰や、今後の生活に対する不安が大きく、「働きながらでも障害年金はもらえるのか」と当事務所へご相談をいただきました。
相談から請求までのサポート
今回は、初診日から1年6ヶ月を待たずに、人工関節を挿入した日(から起算した日)を障害認定日として請求できるケースでした。ポイントは、現在も「お仕事を続けられていること」と「日常生活の不便さ」の整合性でした。ご相談者様は損害保険の事故調査というお仕事をされており、車の運転や現場への移動が必要ですが、勤務日数を月12日程度に抑えたり、重い荷物を持たないよう配慮したりと、ご自身の工夫と職場の理解でなんとか業務をこなしている状況でした。そこで「病歴・就労状況等申立書」には、単に働いている事実だけでなく、「転倒に細心の注意が必要であること」「移動に時間がかかり、すぐに疲れてしまうため長時間の勤務は難しいこと」など、就労における具体的な制限事項を詳細に記載しました。また、手術に至るまでの経緯(旅行での違和感から、和室での生活による悪化など)を時系列で丁寧にまとめることで、スムーズな審査につながるようサポートいたしました。
社労士からのひとこと
足の痛みで大好きだったご旅行もままならず、さらにお父様のご不幸の際にも大変な思いをされましたね。手術という大きな決断を経て、リハビリを続けながらお仕事にも復帰されたその行動力は素晴らしいと思います。お仕事をしながらの手続きで不安もあったかと思いますが、職場での配慮や日常の困りごとをしっかりとお話しいただけたことで、無事に3級の受給が決まりました。この年金が、無理せず長くお仕事を続けていくための支えになれば嬉しいです。これからもお体を大切になさってくださいね。
結果
決定内容:障害厚生年金3級(認定日請求)
受給額:776,525円(令和7年度)
(403)


