直腸がんで障害厚生年金3級を取得、年間約61万円を受給できたケース
相談者
男性(50代/とび職・休職中)
傷病名:直腸がん(悪性新生物の障害)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約61万円受給)
相談時の相談者様の状況
発症は令和5年8月頃でした。排便時に出血が多くみられるようになり、心配になって地元のクリニックを受診されました。検査の結果、がんの疑いがあるとして総合病院を紹介され、詳細な検査を経て「直腸がん」と診断されました。その後、令和6年2月に人工肛門(ストーマ)を造設する手術を受けられました。ご相談者様は「とび職」として現場で活躍されていましたが、人工肛門を造設したことで腰に安全ベルト等を巻くことができなくなり、現場に出られなくなってしまいました。仕事を休職し、傷病手当金を受給しながら療養されていましたが、同年10月に一度人工肛門を外したものの数日後に症状が悪化し、再度装着することとなりました。今後は仕事に復帰しても、これまでのような現場作業はできず、管理や事務作業へ変更せざるを得ない状況です。外出時にも様々な制限や注意が必要となり、今後の生活や就労に対する不安から当事務所へご相談にいらっしゃいました。
相談から請求までのサポート
今回は、人工肛門を造設した日から6ヶ月を経過した日を障害認定日として請求できる特例を利用して手続きを進めました。サポートにあたっては、これまでの経緯と現在の就労への影響を審査側に正しく伝えることが重要でした。「病歴・就労状況等申立書」の作成では、発病から人工肛門造設、そして再装着に至るまでの経過を時系列で分かりやすく整理しました。また、ご相談者様がとび職という体力を要するお仕事をされていたため、人工肛門の装着によってこれまで通りの現場作業が一切できなくなり休職を余儀なくされていること、復帰後も業務内容の大幅な制限(軽量資材の運搬補助や事務作業への変更)が必要であるという「就労に対する著しい支障」を具体的に記載し、実態をしっかりと書類に反映させるサポートをいたしました。
社労士からのひとこと
突然のご病気の発覚から人工肛門の手術、そして再手術と、心身ともに本当に大変なご苦労があったこととお察しいたします。これまで現場の第一線で活躍されていたお仕事ができなくなった悔しさやご不安も大きかったかと思います。今回、煩雑な書類作成を代行させていただき、ご相談者様のお仕事や生活への影響をしっかりと審査側にお伝えできたことで、無事に受給に繋げることができました。この年金が、今後の療養や新しい業務への支えになれば、私どもも大変嬉しく思います。今後も更新のお手続きなど、何かお困りごとがございましたら、どうぞいつでもお気軽にご相談くださいね。
結果
決定内容:障害厚生年金3級
受給額:612,000円(令和7年度)
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