障害者年金を受けながら働くと社会保険に加入できる?年金減額の基準を解説

障害年金は、病気や怪我によって生じた障害のために、日常生活や就労に困難を抱える人々を経済的に支えるための大切な制度です。
しかし、社会との繋がりを保ち、経済的な自立を目指す多くの方々にとって、障害年金を受給しながら働くこと、いわゆる「就労との両立」は、継続していく上で非常に重要なテーマとなります。
働くことで、ご自身の年金受給資格や金額にどのような影響があるのか、特に厚生年金への加入が可能かどうか、そして所得制限の具体的な基準など、実務的な側面について詳細な情報を求めていることでしょう。
障害年金受給者の就労と社会保険加入
原則として就労(厚生年金加入)は可能
障害年金制度は、障害の状態にある方の生活を保障することを主眼としていますが、その受給資格を維持したまま、働く意欲と能力があれば就労することを妨げるものではありません。
むしろ、社会参加や経済的自立を促進するために、一定の制限はあるものの、原則として就労は認められています。
障害年金を受給している方が会社などに雇用され、所定の労働時間を満たす場合には、一般の従業員と同様に厚生年金保険への加入が義務付けられます。
これは、障害年金が障害の状態そのものに対して支給される年金である一方、厚生年金は就労期間中の所得に基づいて将来の年金給付や医療保険などを保障する社会保険制度であるため、両者の性質が異なるからです。
障害年金と厚生年金は両方受け取れる
障害年金と厚生年金は、それぞれ異なる法律に基づいて支給される公的年金・社会保険制度であり、原則として両方を受け取ることが可能です。
障害年金には、主に「障害基礎年金」(国民年金加入期間中の病気や怪我による障害)と「障害厚生年金」(厚生年金加入期間中の病気や怪我による障害)の二種類がありますが、これらの年金と、就労によって加入する厚生年金から将来支払われる年金(老齢厚生年金や障害厚生年金など)は、それぞれ独立した給付として扱われます。
したがって、障害年金を受給しながら厚生年金に加入し、保険料を納付していくことは、将来の年金受給額を積み増すことにも繋がります。
ただし年金の種類や就労状況による制限がある
障害年金を受給しながら就労する場合、年金の種類や就労状況によっては、受給額に影響が出る可能性があります。
特に、障害基礎年金(1級・2級)を受給している方が就労によって一定以上の所得を得た場合、その所得額に応じて年金の一部または全額が支給停止となる制度があります。
これは、障害年金が所得の低い方を対象とした生活保障の側面も持つため、過度な所得がある場合には、制度の趣旨から外れると判断されるためです。
一方、障害厚生年金を受給している場合でも、就労による所得額によっては、年金額が調整されることがあります。
就労時間、雇用形態、そして最も重要な所得額によって、年金の受給資格や金額が変動する可能性があるため、ご自身の状況を正確に把握することが不可欠です。

働いた場合障害年金の受給額はどう変わる
所得に応じて年金の一部または全額が支給停止される
障害年金、特に障害基礎年金(1級・2級)を受給している方が就労し、所得を得るようになると、その所得額に応じて年金の受給額が調整されることがあります。
具体的には、本人の所得が一定額を超えると、年金の一部が減額され、さらに所得が増加して一定の基準額を超えると、年金が全額支給停止となる仕組みが設けられています。
この所得制限は、障害年金が最低限の生活を保障する制度であるという性格に基づいています。
したがって、就労による収入と障害年金の合計額が、一定の生活水準を超えたとみなされた場合に、年金給付の調整が行われることになります。
一定の所得を超えると年金が減額停止される基準がある
障害基礎年金の場合、所得による年金額の減額・停止を判断する基準となる所得額が定められています。
この基準額は、年金受給者本人の受給額に、扶養親族がいる場合にはその人数に応じた加算額を加えた金額が、一定の範囲内で考慮されることが一般的です。
つまり、障害年金と給与の合計額が、この基準額を超えないように、所得が増えるにつれて年金額が減額され、最終的には全額支給停止となるラインが存在します。
この基準額は、公的機関から発表される統計データや、扶養家族の状況によって変動するため、ご自身の具体的な状況を確認することが重要です。
障害年金と給与の合計額に上限がある
障害年金(特に障害基礎年金)を受給しながら就労する場合、障害年金と就労による給与の合計額には、実質的な上限が存在すると言えます。
これは、障害年金が、障害によって生じた所得の減少を補填し、最低限の生活を保障するという目的を持つため、就労による収入と合計しても、健常者が同程度の労働をした場合の標準的な収入額を大きく超えないように配慮される傾向があるからです。
具体的に、年金と給与の合計額が、障害等級や年齢、扶養家族の有無などによって定められる一定額を超えると、年金が減額あるいは停止されるため、結果として就労による収入増加が年金減額分を上回らない、といった状況が生じ得ます。
この上限額は個々のケースで複雑に計算されるため、正確な金額を知るためには、専門家への相談が推奨されます。

まとめ
障害年金を受給しながら就労することは、原則として可能であり、厚生年金への加入も一般労働者と同様に行えます。
しかし、就労による所得が増加すると、特に障害基礎年金の場合、所得制限によって年金の一部または全額が減額・停止される可能性があります。
障害年金と給与の合計額には実質的な上限があり、これを基準に年金額が調整されるため、ご自身の状況を正確に把握することが不可欠です。
年金の種類や所得状況によって影響は異なるため、制度の理解を深め、必要に応じて年金事務所や専門家へ相談しながら、無理のない範囲での就労を目指すことが大切です。


