障害年金は潰瘍性大腸炎でも受給できる?請求時の重要な注意点とは

潰瘍性大腸炎は、その症状によって日々の生活や仕事に大きな影響を及ぼすことがある病気です。
症状が続くことで、これまで通りの活動が困難になったり、経済的な不安を感じたりすることもあるでしょう。
こうした状況下で、公的な制度による支援が受けられるのか、その可能性や方法について関心を持つ方がいらっしゃるのは自然なことです。
ここでは、潰瘍性大腸炎と障害年金について、知っておくべき基本的な情報と、請求にあたってのポイントを解説していきます。
障害年金潰瘍性大腸炎で受給できるか
潰瘍性大腸炎は障害年金の対象傷病
潰瘍性大腸炎は、国の指定難病の一つであり、障害年金の対象となる傷病に含まれています。
そのため、一定の基準を満たせば、この病気によって生じる障害の状態に対して障害年金を受給する可能性があります。
認定基準を満たせば受給可能
障害年金を受給するためには、日本年金機構が定める障害認定基準に該当する状態である必要があります。
この基準は、病気や怪我による身体の機能障害や、長期にわたる安静が必要な病状が、日常生活や労働にどの程度の影響を及ぼしているかによって、1級、2級、3級のいずれかに等級が定められます。
潰瘍性大腸炎の場合も、症状の重さや日常生活への支障の度合いによって、これらの等級に該当するかどうかが審査されます。

潰瘍性大腸炎で障害年金請求する際の注意点
初診日の特定が重要
障害年金の請求において、初診日、つまり病気や怪我について初めて医師の診療を受けた日の特定は非常に重要です。
潰瘍性大腸炎の場合、症状が出てから病名が確定するまでに時間がかかったり、複数の医療機関を受診したりすることがあります。
初診日から期間が経過すると、医療機関のカルテ保存期間(一般的に5年)の問題が生じる可能性もあります。
症状が出始めた最初にかかった医療機関で、「受診状況等証明書」を発行してもらうことが、初診日を証明する基本となります。
ただし、初診日から現在まで一貫して同じ医療機関に通院している場合は、診断書に初診日を記載してもらうことで代用できることもあります。
診断書の内容が審査を左右
障害年金の審査において、医師が作成する診断書は、申請書類の中でも特に重要な位置を占めます。
これは、病気の医学的な診断だけでなく、その病状が日常生活や労働能力にどの程度影響しているかを客観的に示す「社会医学的な診断書」としての役割が大きいためです。
担当医師に、現在の病状や、それによって日常生活や仕事がどれほど制限されているのかを正確に伝えることが大切です。
特に、診断書の「一般状態区分表」や「日常生活活動能力及び労働能力」といった欄は、審査結果に大きく影響するため、詳細かつ具体的に記載してもらうことが求められます。
併発疾患での請求も検討する
潰瘍性大腸炎の症状が重く、それに伴って精神的な不調(うつ病など)を併発している場合、障害年金の請求においては、併発疾患での請求も選択肢として検討することが有効です。
近年の傾向として、潰瘍性大腸炎そのものの認定基準が厳しくなっている場合があるため、併発疾患の症状が障害認定基準を満たすようであれば、そちらで請求する方が受給につながる可能性も考えられます。
主治医とも相談しながら、最も適切な請求方法を検討することが重要です。

まとめ
潰瘍性大腸炎による障害年金の受給は、一定の認定基準を満たすことで可能です。
ただし、初診日の特定、診断書の詳細な記載、そして病状によっては併発疾患での請求の検討など、請求にあたってはいくつかの重要なポイントがあります。
ご自身の病状が障害年金の対象となるか、また、どのように請求を進めるべきか不安を感じる場合は、専門家である社会保険労務士に相談することも有効な手段です。
適切な手続きを踏むことで、ご自身の権利をしっかりと行使していくことが大切です。


