【人工透析の方必見】働きながらでも受給可能!障害年金申請で損をしないためのポイントと社労士活用のメリット

【人工透析の方必見】働きながらでも受給可能!障害年金申請で損をしないためのポイントと社労士活用のメリット
週に数回、数時間に及ぶ透析治療は、身体的にも精神的にも大きな負担となっていることと思います。しかし、当事務所にご相談に来られる方の中には、「仕事をしているから年金はもらえないと思っていた」「手続きが難しそうで諦めていた」という方が非常に多くいらっしゃいます。
もし、あなたが透析治療を受けていて、まだ障害年金を受け取っていないのであれば、本来受け取れるはずの権利を見逃してしまっているかもしれません。今回は、なぜ人工透析の方が専門家である社労士に申請を依頼すべきなのか、その理由を詳しく解説します。

1. 「働いているともらえない」は誤解です

まず、最も多い誤解から解いておきましょう。「障害年金」は、原則として病気やケガによって生活や仕事に支障が出ている場合に支給されるものです。しかし、人工透析に関しては、治療そのものが日常生活に与える影響が甚大であるため、等級が認定され障害年金が受給できる可能性が高いです。
多くの場合、人工透析を開始している事実があれば「障害等級2級」に該当する可能性が高くなります。これは、会社員としてフルタイムで働いていても、お給料をもらっていても関係ありません。要件さえ満たせば、給与と年金の両方を受け取ることが可能です。

2. なぜ、自分での申請はリスクがあるのか?

「等級が決まっているなら、自分で申請しても同じでは?」と思われるかもしれません。しかし、申請するなかで難しいポイントがあります。
① 初診日の証明の難しさ
障害年金を申請するには、糖尿病や腎炎などで「初めて医師の診察を受けた日(初診日)」を証明しなければなりません。透析に至るまでの期間は長いことが多く、初診が10年以上前というケースも珍しくありません。当時のカルテが残っていない場合、一般の方が自力で証明するのは困難を極めますが、私たち専門家は個々のケースに応じて対応させていただきます。
② 診断書の内容と実態のズレ
年金審査の合否を分けるのは医師の診断書です。 相談現場ではよくあることですが、医師が作成した診断書の内容が、ご本人が感じている実際の辛さや生活の不便さよりも「軽く」書かれてしまうことがあります。これは、ご本人が感じている内容が正確に伝わっていないこと等が原因となりますが、 私たち専門家は個々の事情を理解し、主治医の先生にお伝えするサポートをいたします。(主治医の先生との面談同席などは致しかねます。)

3. 窓口対応への負担と専門家の役割

障害年金の申請には、膨大な書類と複雑なルールが存在します。体調が優れない中、何度も役所へ足を運び、慣れない書類を作成するのは大きな負担です。 社労士に依頼することで、これらの煩雑な手続きをすべて代行できます。「書類の不備で何度もやり直しになる」「窓口で専門的な内容が理解できない」といったストレスから解放され、治療や仕事に専念していただけます。

4. 遡って受給できる可能性も

もし、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後、または透析開始日など)から時間が経過している場合、過去にさかのぼって年金を受け取れる可能性があります(遡及請求)。 この手続きはさらに複雑になりますが、成功すればまとまった金額が支給されるため、今後の生活の大きな安心材料となります。

最後に

障害年金は、あなたがこれまで納めてきた保険料に基づく正当な権利です。 「自分は対象になるのか?」「いくらもらえるのか?」と少しでも気になった方は、ぜひ一度、障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。
当事務所では、着手金無料や完全成功報酬制など、ご相談者様のリスクを最小限に抑えたサポート体制を整えている事務所です。まずは無料相談で、あなたの可能性を確認してみませんか?
私たちは、病気と闘うあなたの生活を支えるため、全力でサポートいたします。

 

 

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