【障害年金】初診日のカルテがない!第三者証明以外に「証拠」となる資料の探し方

【障害年金】初診日のカルテがない!第三者証明以外に「証拠」となる資料の探し方

障害年金の申請において、もっとも高いハードルとなりがちなのが「初診日の証明」です。

「初診日のカルテが保存期間を過ぎて破棄されていた」「病院が廃院していた」というケースは少なくありません。そのような場合、ご友人などに作成してもらう「第三者証明」が有効な手段となりますが、それ単体では認められる可能性が低いこともあります。第三者証明の信憑性を高めるためには、それを裏付ける「客観的な資料」が求められる傾向にあります。

今回は、初診日の証明にお困りの方に向けて、第三者証明以外に初診日を補強できる可能性がある資料の例と、諦めずに申請を進めるためのポイントについて解説します。

1.意外なものが証拠になる?資料探しのヒント

医療機関に直接的な記録が残っていなくても、生活の中に「医療機関を受診していた事実」を示す記録が眠っているかもしれません。これまでのご相談事例や一般的な手続きの中で、以下のような資料が参考になることがあります。

①身体障害者手帳などの申請書類の写し

障害年金と障害者手帳は別の制度ですが、手帳の申請時に提出した診断書や交付日が、当時の通院状況を推測する材料になることがあります,。

②家計簿や日記(会話履歴より)

当時の通院日や医療費の支払いが記録された家計簿、当時の体調や通院について記された日記なども、状況証拠の一つとして扱われる可能性があります。

③生命保険・入院給付金の請求記録(会話履歴より)

過去に民間保険の給付を受けた記録があれば、その日付や傷病名が手がかりになるかもしれません。

これらの資料は一見すると公的な証明力に欠けるように思えるかもしれませんが、複数の資料を組み合わせることで、第三者証明の内容(いつ頃、どこに通院していたか)と整合性が取れていることを示す重要な「補強材料」となることが期待できます。

2.「整合性」が受給のカギを握る

資料を集める際に意識したいのは、ご自身の記憶、第三者の証言、そして資料の内容に「矛盾がないか」という点です。

例えば、医師が作成する診断書であっても、ご本人が感じている日常生活の困難さと、書類上の記載内容にズレが生じてしまうケースがあるという指摘もあります。裏付け資料がない場合こそ、ご自身が作成する「病歴・就労状況等申立書」の内容と、第三者証明、そして手元にある断片的な資料の日付や内容が、一本の線でつながるように丁寧に整理する必要があるでしょう。

3.専門家の視点で可能性を探る

「手元に何もないから無理だ」と諦めてしまう前に、専門家への相談を検討してみるのも一つの方法です。

実は、年金事務所などの窓口であっても、担当者によって知識や経験に差がある場合があり、適切な案内が受けられないケースも一部で報道されています。ご自身だけで判断して諦めてしまうと、本来受け取れるはずの権利を逃してしまうことになりかねません。

障害年金を専門とする社会保険労務士は、これまでの膨大な相談実績や受給事例に基づき、ご相談者様それぞれの状況に合わせた資料の探し方や、書類の作成方法をアドバイスできます。自分では気づかなかった書類が、決定的な証拠になることも考えられます。

4.まずは無料相談をご活用ください

初診日の証明は非常にデリケートな問題ですが、双極性障害や知的障害など、長期にわたる療養が必要なケースでも、適切なサポートによって受給につながった事例は数多く存在します。

当事務所では、障害年金に関する無料相談を随時受け付けております。 「第三者証明はあるけれど、他に何を出せばいいかわからない」とお悩みの方は、ぜひ一度、お話をお聞かせください。専門家と共に、受給への糸口を探していきましょう。

 

 

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