気分障害(双極性障害)で障害厚生年金3級を取得、年間約61万円を受給できたケース

相談者

男性(60代 / 会社員 ※短時間勤務等の配慮あり)
傷病名:気分障害(双極性障害)(精神の障害)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約61万円受給)

相談時の相談者様の状況

発症は平成4年頃と非常に古く、当初は別の身体疾患の治療で用いたお薬の副作用により、不眠や強いイライラ、倦怠感が現れたことがきっかけでした。その後、ご両親の介護や相次ぐご不幸、職場環境の変化といった強いストレスが重なり、気分の落ち込みや感情の波が長期間続いていました。
長年お仕事を続けてこられましたが、症状の悪化から休職を繰り返すようになりました。現在は職場の多大な配慮を受け、週3日程度の出勤に減らし、他のスタッフが立って行う業務を座って行わせてもらうなど、負担の少ない単純作業に限定して就労を継続されていました。しかし、通勤だけで極度に緊張して疲労困憊してしまい、帰宅後は横になることしかできません。食事や入浴、着替え、服薬に至るまで、全て奥様に促してもらわなければ生活が成り立たない状態でした。「収入の不安から無理をして働いているが、もう限界に近い」と当事務所へご相談をいただきました。

相談から請求までのサポート

今回の請求のポイントは、発症から30年以上にわたる長い病歴の整理と、「現在就労していること」に対する実態の正確な申し立てでした。精神疾患において「就労している」という事実は、審査上「症状が軽い」と誤解されるリスクがあります。そこで「病歴・就労状況等申立書」には、単に働いている事実だけでなく、「簡単な作業でも極度に緊張してしまう」「通勤時の負担を減らすため自動運転機能付きの車を購入し、こまめに休憩を取っている」「人手不足で出勤増を打診されても、これ以上は増やせない状態である」といった、就労におけるギリギリの状況と周囲の配慮を詳細に記載しました。また、職場では気を張って何とか業務をこなしている反動で、自宅では奥様のサポートがないと一切の身の回りのことができないという「生活のしづらさ」を医師にも的確に伝え、実態に即した診断書を作成していただけるようサポートいたしました。

社労士からのひとこと

30年以上にわたるご自身の辛い症状と闘いながら、ご家族のためにと必死にお仕事を続けてこられたお姿に、本当に頭が下がる思いでした。職場での手厚い配慮や、ご自宅での奥様の献身的な支えをしっかりと書類の形にして審査側に伝えられたことが、今回の結果に繋がりました。年金の受給が決まり、経済的な不安を少しでも軽くするお手伝いができたのであれば、私も本当に嬉しいです。これからは決してご無理をなさらず、お体を第一に休めてくださいね。

結果

決定内容:障害厚生年金3級
受給額:612,000円(令和6年度)

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