メニエール病の障害年金認定基準は聴覚や平衡機能の症状で決まる?

メニエール病の障害年金認定基準は聴覚や平衡機能の症状で決まる?

メニエール病のつらい症状に悩まされている方は多くいます。
激しいめまいや耳鳴り、難聴といった症状が繰り返し現れ、日常生活や仕事に大きな支障をきたすことも少なくありません。
こうした病状と向き合いながら、将来への経済的な不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、病気や怪我によって生活が制限された場合に、経済的な支えとなりうる公的な制度が障害年金です。
メニエール病の場合も、一定の条件を満たせば、この障害年金を受給できる可能性があります。

メニエール病で障害年金は受給できるか

メニエール病は障害年金の対象

メニエール病は、障害年金の対象となる病気の一つです。
障害年金は、病気や怪我によって生活や仕事に制限が生じた場合に、経済的な支援を目的として支給される公的な年金制度です。
国民年金や厚生年金に加入している期間中に初診日(症状について初めて医師の診療を受けた日)がある病気や怪我が原因で、一定の障害状態が残った場合に請求できます。

難治性で症状が続く場合に受給可能

メニエール病で障害年金を受給できるかどうかは、病気の状態や症状の程度によって判断されます。
特に、治療を続けても症状が改善せず、難治性となって日常生活に著しい支障が出ている場合に、受給の可能性が出てきます。
一時的な症状の悪化ではなく、症状が持続しており、それが生活や仕事に影響を与えていることが重視されます。

聴覚や平衡機能の症状が基準となる

メニエール病による障害の認定は、主に聴覚(聞こえ)と平衡機能(めまいやバランス感覚)の障害の程度に基づいて行われます。
これらの機能障害が、国の定める障害等級表に該当する状態であると診断された場合に、障害年金の受給対象となります。
症状の訴えだけでなく、客観的な検査結果や、それが日常生活や労働にどの程度影響しているかが評価されます。

メニエール病の障害年金認定基準

聴覚障害の認定基準

障害年金における聴覚障害の認定基準は、両耳の聴力レベルや、話されている言葉をどの程度聞き取れるか(語音明瞭度)によって細かく定められています。
例えば、1級では両耳の聴力レベルが100デシベル以上、2級では90デシベル以上、または80デシベル以上で語音明瞭度が30%以下といった基準があります。
3級には、両耳の聴力レベルが70デシベル以上、または50デシベル以上で語音明瞭度が50%以下といった基準が設けられています。
これらの数値は、純音聴力検査や語音明瞭度検査の結果に基づいて判断されます。

平衡機能障害の認定基準

平衡機能障害の認定基準は、めまいやふらつきなどの症状が日常生活にどの程度影響しているかで判断されます。
2級の基準としては、器質的な異常がない場合でも、目を閉じて立てない、または開けて直線を歩く際に10メートル以内に転倒・著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないほどの状態が挙げられます。
3級では、目を閉じて立つことが不安定で、開けて直線を10メートル歩く際に転倒しそうになったり、よろめいたりするものの、どうにか歩き通せる程度とされています。
ただし、薬でコントロールできる場合や、一時的な休息で回復する場合は対象外となることがあります。
平衡機能障害には1級はありません。

聴覚と平衡機能の併合認定

メニエール病では、聴覚障害と平衡機能障害が併存することが少なくありません。
このような場合、それぞれの障害の程度を個別に評価するだけでなく、「併合認定」という考え方に基づいて、総合的に障害の等級が判断されます。
併合認定では、複数の障害がある場合の等級の決定方法が定められており、個々の障害の重さに応じて、より上位の等級に認定されることもあります。
ご自身の障害がどちらか一方、あるいは両方に該当するか、医師とよく相談することが重要です。

まとめ

メニエール病によるつらい症状でお悩みの場合、障害年金が経済的な支えとなる可能性があります。
受給の可否や等級は、聴覚や平衡機能の障害の程度が主な判断基準となります。
特に、難治性で症状が持続し、日常生活に著しい制限がある場合に、受給の可能性が出てきます。
認定基準は細かく定められており、聴覚障害や平衡機能障害のそれぞれについて、具体的な数値や状態が示されています。
両方の障害がある場合は併合認定も考慮されます。
ご自身の症状がどの程度に該当するのか、正確な診断と評価を受けることが、障害年金請求への第一歩となります。

 

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