うつ病で働くのが辛い…障害年金の申請、あきらめていませんか?社労士に頼るメリットとは

「うつ病で仕事が続けられない」「生活費の不安があるけれど、年金の手続きをする気力が湧かない」 そのような悩みをお持ちではありませんか?
障害年金は、身体の障害だけでなく、うつ病などの精神疾患により日常生活や仕事に支障が出ている場合も対象となり得ます。しかし、ご自身で手続きを行うには、多くの書類や複雑な基準の理解が必要となり、体調が優れない中では大きな負担となります。
今回は、うつ病の方が無理なく障害年金を申請するためのポイントと、専門家である社労士(社会保険労務士)によるサポートについて解説します。
1.うつ病も対象です。「障害年金の制度」と「認定基準」
障害年金を受給するためには、日本年金機構が定める要件を満たす必要があります。具体的には、「障害年金の等級表」や「障害年金の認定基準」に基づいて、障害の状態が審査されます。
うつ病の場合、「食事が摂れない」「入浴がおっくう」「通院以外は外出できない」といった日常生活の困難さが、どの程度等級に該当するかがポイントになります。しかし、この基準をご自身だけで判断するのは非常に難しく、専門的な知識が必要です。
2.最も重要な「医師の診断書」
申請において極めて重要なのが、主治医に作成してもらう診断書です。日本年金機構の案内にも「医師の方へ(診断書の作成)」という項目があるように、医療機関との連携が欠かせません。
しかし、短い診察時間の中では、ご自身の辛さや生活の実態を医師に十分に伝えきれていないことがあります。その結果、実態よりも軽い症状として診断書に記載されてしまい、受給につながらないケースも少なくありません。
3.手続きは「代理人」に任せることができます
「役所に行くのが怖い」「書類を書くのが辛い」という方は、無理をする必要はありません。 障害年金の手続きは、「代理人に手続きを委任する」ことが認められています。
私たち社労士は、年金手続きの専門家です。ご本人様に代わって以下のサポートを行います。
- 認定の可能性を判断: 専門家の視点で等級の見通しを検討します。
- 書類作成の代行: 複雑な「申請・届出様式」の作成をサポートします。
- 医師への橋渡し: 診断書作成に必要な日常生活の状況を整理し、医師に適切に伝わるよう支援します。(※主治医の先生との面談に同席する等は致しません。)
- 窓口手続きの代行: 年金事務所への提出や相談を代理で行います。必要な「委任状」の準備もお手伝いします。
一人で抱え込まず、まずはご相談ください
うつ病の治療には、安心して療養できる環境が不可欠です。経済的な不安を少しでも解消するために、障害年金という選択肢があります。
手続きの負担は私たちが背負います。まずは一度、専門家である当事務所にご相談ください。あなたの生活を支える第一歩を、一緒に踏み出しましょう。



