障害年金請求の流れ
Contents
障害年金の申請には、3つのパターンがあります。
認定日請求
通常の障害年金請求パターンです。障害認定日から障害年金が支給されます。

事後重症(じごじゅうしょう)請求
障害認定日の時は病状が軽く、その後症状が重くなった人が申請できるパターンです。

遡及(そきゅう)請求
認定日請求を忘れてしまった方が、最高5年間さかのぼって申請出来るパターンです。

初めての面談から、年金が振り込まれるまで期間

障害年金は申請の準備を始めてから約6~9カ月かかることが一般的です。
みんなの障害年金相談所にご依頼いただくことで、ご自身で手続きするよりも、よりスムーズに、より確実に進めることが可能です。
相談~ご契約~申請~年金受取の流れ
①お電話・メールでのご相談ご予約
・お名前 ・生年月日(年齢)
・ご住所
・電話番号
・傷病名
・初診日
・初診時に加入していた年金の種類
・年金加入期間
・現在の症状をお聞きします。
※お答えいただける範囲で構いませんが、なるべく正確にお答えいただきますと、今後の手続きがスムーズになり結果として早く障害年金を受けていただけるようになります。
制度説明や、詳細な相談対応のために面談の日取りを決めさせていただきます。
②面談・ヒアリング
ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。(ご来所が難しい場合は、LINEなどのオンライン面談も可能です)
面談時には、現状のお身体の状況、本日に至るまでの経緯をしっかりとお聞きします。
その上で、今後の受給までの流れをご説明して、不安な部分を無くします。
また、委任状や、診断書等、書類一式をお渡しします。主治医から診断書取得に対するアドバイスなども致します。
③診断書の記入内容チェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、その内容をチェックします。そして、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(主治医の記載に対して、私どもが直接、修正や加筆を依頼することは致しません。)
④ご契約
診断書の内容を精査し、申請の見通しを確認後に再度面談をさせていただきます。
契約するメリットや、報酬の内容を説明し、問題がなければ契約書にサインいただき、正式に手続きをすすめていきます。
⑤病歴・就労状況等申立書の作成
ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。
⑥障害年金裁定請求書の作成・提出
作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。
⑦障害年金の決定
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。
⑧報酬のお支払い
年金がお手元に振り込まれたことを確認後に、ご請求書を送付し、報酬のお振込をよろしくお願いします。
※ご自身の通帳に年金が振り込まれる前に、報酬を支払っていただくことはございません。ご安心ください。


