障害年金審査に落ちた理由と再挑戦の方法とは?

障害年金審査に落ちた理由と再挑戦の方法とは?

障害年金の申請は、将来への希望を抱いて行われるものです。
しかし、残念ながら審査の結果、不支給となるケースも存在します。
そのような結果に直面された方々は、落胆されたり、今後の展開に不安を感じたりすることもあるでしょう。
しかし、一度不支給となったからといって、すべてが終わるわけではありません。
制度には、不服申し立てや再申請といった、次に進むための選択肢が用意されています。
ここでは、審査に落ちてしまった場合に考えられる理由と、その後の具体的な対応策について解説します。

障害年金審査に落ちた理由

障害年金の審査に落ちてしまう背景には、いくつかの主な理由が考えられます。
ご自身のケースがどの理由に当てはまるかを把握することは、今後の対応を考える上で非常に重要です。

認定基準に満たない

障害年金には、国の定める「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」というものが存在します。
この基準は、障害の程度を客観的に評価するための細かな項目が定められています。
申請された方の傷病の状態や日常生活における支障が、この認定基準で定められている障害等級のいずれかに達していないと判断された場合、残念ながら不支給となります。
医師に症状を正確に伝えきれていなかったり、診断書に日常生活における困難さや就労状況などの実態が十分に反映されていなかったりすることも、結果として認定基準を満たさないと判断される一因となり得ます。

書類の不備や誤り

障害年金の申請においては、提出する書類の内容が審査の重要な判断材料となります。
診断書はもちろんのこと、病歴・就労状況等申立書など、ご自身の状況を詳細に説明する書類に、誤りがあったり、必要な情報が不足していたりすると、審査に影響を及ぼす可能性があります。
特に、日常生活の状況や就労状況について、医師が正確に把握できていないまま書類が作成されてしまうケースや、提出書類の内容を十分に確認せずに提出してしまうケースでは、申請者の実態が正しく伝わらず、不支給となることがあります。

初診日証明の不足

障害年金制度において、「初診日」は非常に重要な要素です。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日を指します。
この初診日を正確に特定し、それを証明する書類(受診状況証明書など)を提出することが、制度利用の要件の一つとなります。
初診日を証明する資料が不足していたり、特定できなかったりした場合、制度上の要件を満たせないと判断され、不支給となることがあります。

落ちた後の対応策

審査に落ちてしまった場合でも、諦める必要はありません。
用意されている制度を活用し、再挑戦することが可能です。

不服申し立て制度の活用

審査の結果に納得できない場合、利用できるのが「不服申し立て制度」です。
この制度には、「審査請求」と「再審査請求」の2段階があります。
不服申し立ては、一定期間内に、管轄の機関に対して行うことになります。
しかし、この制度を利用しても、不支給の決定が覆る確率は一般的にそれほど高いものではありません。
なぜなら、不服申し立ては、初回申請時に提出した書類に基づいて審査が行われるため、初回申請時の書類に根本的な問題があった場合、覆すことが難しいケースが多いからです。
特に精神疾患などの場合、認定基準が比較的詳細に定められているため、基準に満たないと判断された場合の覆しは一層困難になることもあります。

再申請による再挑戦

不服申し立てとは別に、再度、障害年金の申請を行う「再申請」という選択肢もあります。
再申請を行う際には、前回の申請で不支給となった原因を検討し、それを改善するための書類(診断書や申立書など)を新たに準備し直す必要があります。
例えば、診断書がご自身の症状や日常生活での支障を正確に反映していなかった場合や、不支給決定を受けた後で症状が悪化した場合などは、再申請が有効な手段となる可能性があります。
ただし、不服申し立てと比較して、再申請では受給権の発生時期が遅くなる場合があるため、慎重な検討が必要です。

まとめ

障害年金の審査に落ちてしまったという事実は、大変残念なことですが、そこで終わるわけではありません。
まずは、なぜ不支給となったのか、その理由を正確に把握することが第一歩となります。
認定基準に満たなかったのか、書類に不備があったのか、あるいは初診日の証明が不足していたのかなど、原因を特定することで、次に取るべき行動が見えてきます。
不服申し立て制度や再申請といった選択肢は、諦めずに制度を利用し続けるための道筋を示しています。
これらの制度を活用する際には、専門家である社会保険労務士に相談することも、より適切な判断と手続きを進める上で有効な手段となるでしょう。

私ども、みんなの障害年金相談所では、障害年金受給に対するご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。

 

 

 

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