障害年金の「遡及請求」とは?過去の分も受け取れる仕組みと理由をやさしく解説
障害年金について調べていると、「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」という言葉を目にすることがあるかもしれません。これは、過去の分までさかのぼって年金を請求できる手続きのことですが、「なぜそのようなことができるのか」「どういう時に当てはまるのか」と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、障害年金の遡及請求がなぜ起きるのか、その仕組みやポイントについて、少し詳しくお話ししてみたいと思います。
遡及請求が起きる理由とは?
障害年金の申請(請求)は、本来であれば「障害認定日」と呼ばれる日に行うのが原則とされています。この障害認定日とは、原則として、初診日(その病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)から1年6ヶ月が経過した日のことを指します。
しかし、実際にはこのタイミングですぐに請求手続きをされないケースも少なくありません。なぜなら、その時期は治療に専念されていたり、そもそも障害年金という制度をご存じなかったりすることがあるからです。
このように、本来請求できるはずだった時期から時間が経過してしまい、後になってから「あの時の分から請求したい」と手続きを行う場合に、過去にさかのぼって請求する形となるため、「遡及請求」という呼び方をすることがあります。
どのような場合に遡及請求ができるの?
遡及請求を行うためには、いくつかの大切なポイントがあると言われています。
もっとも重要なのは、「障害認定日の時点で、障害等級に該当する状態であったこと」を証明できるかどうか、という点です。
例えば、現在は症状が重くても、1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)ではまだ症状が比較的軽かった、という場合もあるかもしれません。遡及請求では、「過去の時点」ですでに障害の状態にあったことが求められるため、当時のカルテや検査結果などに基づいて、医師に診断書を作成してもらう必要があります。
具体的には、以下の2枚の診断書が必要になるケースが一般的です。
- 障害認定日当時の診断書障害認定日から3ヶ月以内の症状が記載されたもの
- 現在の診断書請求する日(現在)の症状が記載されたもの
この2つの時点の診断書を提出し、審査機関によって「過去の時点から継続して障害の状態にあった」と認められると、さかのぼって年金が支給される可能性があります。
知っておきたい「5年」の時効
遡及請求をご検討される際に、一つ心に留めておいていただきたいのが「時効」についてです。
年金を受け取る権利には、法律で時効が定められているため、過去の分をさかのぼって受け取れるのは、最大で「直近の5年分まで」とされています。
もし、障害認定日が5年以上前だったとしても、請求自体ができる可能性はありますが、受け取れる年金は5年分までとなるようです。そのため、もし「自分も当てはまるかもしれない」と思われた場合は、なるべく早めにご相談や手続きの準備を進められると良いかもしれません。
「事後重症請求」との違い
一方で、障害認定日の頃は症状が落ち着いていて、後になってから症状が重くなった、というケースも考えられます。
この場合は、過去にさかのぼるのではなく、請求した時点から将来に向かって年金を受け取る「事後重症請求」という方法になることがあります。遡及請求ができるかどうかは、あくまで「過去の時点(障害認定日)」の状態がどうだったかがポイントになると言えるでしょう。
最後に
障害年金の手続きは、過去の状況を思い出したり、当時の病院に書類をお願いしたりと、少し複雑に感じられる部分があるかもしれません。特に遡及請求は、過去の診断書が取得できるかどうかが大きな鍵となります。
「自分の場合はどうなんだろう?」「昔のことでよく覚えていない」といったご不安がある場合は、無理にご自身だけで判断されず、障害年金を専門とする社会保険労務士などの専門家へお話を聞いてみるのも一つの方法です。私ども「みんなの障害年金相談所」へ是非ご相談ください。



