働きながらでも精神疾患で受給できる?仕事と療養を両立するためのポイントを解説

うつ病や双極性障害、統合失調症などの精神疾患を抱えながら、「生活のために仕事を続けなければならない」という状況にいらっしゃる方は少なくありません。体調が万全ではない中で懸命に働いている方の中には、「働いていると障害年金はもらえないのではないか?」と不安に感じ、申請をためらってしまうケースが見受けられます。

しかし、結論から申し上げますと、精神疾患で通院しながらお仕事をされている方であっても、障害年金を受給できる可能性は十分にあります

今回は、多くの方が気にされている「就労と障害年金」の関係について、誤解されがちなポイントや、審査において重要視される要素について、社会保険労務士の視点から詳しく解説していきます。

「働いている=受給できない」とは限りません

障害年金の制度において、「働いていること」そのものが直ちに不支給の理由になるわけではありません。実際に、会社員として勤務しながら障害厚生年金を受け取られている方や、障害基礎年金を受給されている事例も数多く存在します。

確かに、精神疾患の認定ガイドラインでは、就労の状況が審査の重要な判断材料の一つとなります。しかし、それは「働けているから健康である」と単純に判断されるものではなく、「どのような環境で、どのような配慮を受けながら働いているか」という実態が深く考慮される傾向にあるのです。

たとえば、職場で周囲のサポートを受けながらなんとか業務をこなしている場合や、体調に合わせて勤務時間や日数を調整してもらっている場合などは、日常生活や労働能力に制限があるとみなされ、受給の対象となる可能性が考えられます。

働きながら受給するための重要な視点

では、実際に働きながら障害年金を受給されている方には、どのような特徴があるのでしょうか。審査の際にポイントとなりやすいのは、主に以下の点です。

①職場での配慮(合理的配慮)の有無

通常のフルタイム勤務で、他の社員と全く同じように責任ある業務をこなし、残業も問題なくできている、という状況であれば、障害等級に該当しないと判断されることもあるかもしれません。しかし、以下のような配慮を受けている場合は、労働能力に制限があると判断される要素となり得ます。

  • 業務内容を単純なものに変更してもらっている
  • 対人業務を減らしてもらうなど、ストレスの少ない部署に配置転換されている
  • 体調不良時の急な欠勤や遅刻、早退を認めてもらっている
  • 勤務中に頻繁な休憩や、上司・同僚からの手厚いサポートが必要である

このように、「就労はできているが、それは特別な配慮や支援があって初めて成り立っている」という状況であれば、受給の可能性は残されていると考えられます。

②就労継続支援事業所での勤務

A型作業所やB型作業所などの就労継続支援事業所を利用されている場合は、一般就労とは異なり、福祉的な就労環境にあることが前提となります。そのため、働いていたとしても、障害年金の等級判定(特に2級など)において、その事実が不利に働くことは少ないと考えられます。

③障害厚生年金(3級)の可能性

初診日(初めてその病気で医師の診察を受けた日)に厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金(1級・2級)よりも軽い等級である「3級」が設けられています。障害厚生年金3級は、「労働に著しい制限を受ける」状態が目安とされています。そのため、フルタイムで働いていても、職場の配慮や業務上の制限があることが認められれば、3級として認定されるケースがあります。実際に、会社員として働きながら3級を受給されている方の事例も多く見受けられます。

書類で「働くことの難しさ」をどう伝えるか

障害年金の審査は、原則として提出された書類のみで行われます。面接審査などはないため、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の内容が非常に重要になります。

働きながら申請を行う場合、単に「働いています」と記載するだけでは、「問題なく就労できている」と誤解されてしまうおそれがあります。そのため、以下のような工夫が必要になると考えられます。

医師への伝え方

主治医の先生に診断書を作成してもらう際、診察室での短い時間では、職場での苦労や具体的な配慮の内容まで伝えきれていないことがあります。「仕事に行けています」とだけ伝えると、医師は「順調に働けている」と判断してしまい、診断書の就労状況欄が軽く書かれてしまうこともあるかもしれません。

  • 仕事中にどのようなミスをしてしまうか
  • 上司や同僚からどのようなサポートを受けているか
  • 帰宅後や休日は疲労で寝込んでしまい、家事ができない状態ではないかこうした「見えない部分の苦労」をしっかりと伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。

申立書での補足

ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」では、診断書だけでは伝えきれない具体的な就労の実態を記述します。「会社を休みがちである」「業務量を調整してもらっている」「昇進や昇給に影響が出ている」といった事実があれば、それを詳細に記載することで、労働能力の制限を審査側に理解してもらいやすくなるでしょう。

経済的な不安を和らげ、治療に専念するために

「働いているから無理だろう」と諦めていた方でも、専門家に相談し、適切な書類を作成することで受給につながった事例は数多くあります。

障害年金を受給することは、決して後ろめたいことではありません。年金を受け取ることで、無理な残業を減らして時短勤務に切り替えたり、治療に専念するために一時的に休職したりといった、「身体を大切にするための選択」ができるようになるかもしれません。経済的な基盤ができることで精神的なゆとりが生まれ、結果として長く安定して働き続けられるようになることも期待できます。

ご自身の状況で受給の可能性があるのか、等級はどれくらいに該当しそうか、といった点については、個別の状況によって異なります。障害年金の手続きは複雑で、特に就労しながらの申請には専門的な知識が必要となる場面も多いため、まずは一度、障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所でも、これまでの豊富な実績をもとに、お一人おひとりの就労状況や病状に寄り添ったサポートを行っております。初回の相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

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