統合失調症での障害年金の等級はどう決まる?1級・2級・3級の目安と認定のポイント

統合失調症と診断され、日々の生活や仕事に不安を感じている方の中には、「自分は障害年金の対象になるのだろうか?」「なるとしたら、どの等級に当てはまるのだろうか?」という疑問をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

障害年金の等級は、単に病名だけで決まるものではありません。「その病気によって、日常生活や労働にどれくらいの制限を受けているか」という点が非常に重要な判断基準となります。

今回は、統合失調症における障害年金の等級(1級・2級・3級)の目安と、審査で考慮されやすいポイントについて、社会保険労務士の視点から詳しく解説していきます。

統合失調症における等級の基本的な考え方

障害年金の等級は、国が定めた「認定基準」に基づいて審査されます。統合失調症の場合、幻覚や妄想といった「陽性症状」だけでなく、意欲の低下や感情の平板化といった「陰性症状」、あるいは認知機能の障害などが、日常生活にどのような支障をきたしているかが総合的に判断されます。

それぞれの等級の目安は、おおまかに以下のようになります。

■障害等級1級の目安

「日常生活の用を弁ずることが不能」な状態が目安とされています。具体的には、他人の介助がなければ日常生活を送ることがほとんどできない状態です。

  • 入院中であり、常に病棟内での生活に援助が必要である。
  • 在宅であっても、食事や排泄、入浴などの身の回りのことが自分一人では行えず、家族や福祉サービスの常時の援助を必要とする。
  • 会話による意思疎通が著しく困難である。

このように、活動範囲がベッド周辺や室内などに限られてしまうような重篤なケースが1級に該当する可能性があります。

■障害等級2級の目安

「日常生活が著しい制限を受ける」状態が目安とされています。必ずしも常に他人の助けが必要というわけではありませんが、一人で生活するには大きな困難が伴う状態です。

  • 食事を用意したり、部屋の掃除をしたりといった家事が一人ではうまくできない。
  • 金銭管理が困難で、浪費してしまったり、支払いができなかったりする。
  • 通院や服薬を自分一人で管理することが難しく、家族や支援者のサポートが必要である。
  • 人と接することに強いストレスや恐怖を感じ、社会的な交流が閉ざされている。
  • 労働により収入を得ることができない、または極めて困難である。

「一人暮らしは難しい」「家族のサポートがあってようやく生活が成り立っている」という状況であれば、2級に認定される可能性が考えられます。実際に、就労が困難で無職の状態にある方や、就労継続支援事業所などを利用されている方の多くが、この2級の認定を受けているケースが見受けられます。

■障害等級3級の目安(障害厚生年金のみ)

「労働に著しい制限を受ける」状態が目安とされています。日常生活にはある程度支障がないとしても、働くことに関しては大きな制限がある状態です。

  • 職場で特別な配慮(短時間勤務、業務内容の軽減など)を受けている。
  • 一般企業で働いているが、休みがちであったり、本来の職務を全うするのが難しかったりする。
  • 仕事以外の時間は、疲労や症状のために休息をとらなければならない。

なお、この「3級」という等級は、初診日(初めて医師の診察を受けた日)に厚生年金に加入していた方のみが対象となります。国民年金(障害基礎年金)には3級がないため、初診日に国民年金加入だった場合は、2級以上に該当しないと受給につながらない点には注意が必要です。

審査における「日常生活能力」の重要性

統合失調症の審査では、診断書に記載される「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という項目が大きなウェイトを占めます。

ここでは、以下のような項目について、医師が「できる・できない・助言が必要」といった段階評価を行います。

1.適切な食事(栄養バランスを考えた食事ができるか)

2.身辺の清潔保持(入浴や着替え、洗面などが自発的にできるか)

3.金銭管理(適切にお金を使えるか)

4.買い物(必要なものを一人で選んで買えるか)

5.通院と服薬(決められた通りに薬を飲み、受診できるか)

6.他人との意思伝達(対人関係を築けるか)

7.身辺の安全保持と危機対応(危険から身を守れるか)

例えば、一見すると「一人で買い物ができている」ように見えても、実際には「毎回同じものしか買えない」「レジでのやり取りが怖くてセルフレジしか使えない」といった事情があるかもしれません。また、「薬を飲めている」としても、「家族が声をかけないと飲み忘れてしまう」というケースもあるでしょう。

こうした「一人でできているか、誰かの助けが必要か」「スムーズに行えているか」という具体的な実情が、等級の判定に大きく影響します。

医師に「生活の実態」を正しく伝えるために

障害年金の審査は書類審査が原則であり、審査員が直接ご本人に会って生活状況を確認することはありません。つまり、診断書がすべてと言っても過言ではないのです。

しかし、診察室では、主治医に対して「変わりありません」と答えてしまったり、身だしなみを整えて受診したりすることがあるかもしれません。その結果、医師が患者様の普段の生活の困難さを十分に把握できておらず、診断書の内容が実際よりも軽く書かれてしまうケースも少なくありません。

適切な等級判定を受けるためには、次のような工夫が大切です。

  • メモを持参する:診察時に伝え忘れないよう、困っていることやできないことを具体的にメモして渡す。
  • 家族や支援者に同席してもらう:自分では伝えにくい家庭での様子(引きこもりがちである、家事ができない等)を、第三者の視点から伝えてもらう。
  • 「できたこと」ではなく「苦労したこと」を伝える:たとえ仕事に行けたとしても、「帰宅後は動けなくなった」「周囲に迷惑をかけてしまった」という事実をしっかりと伝える。

「働いているから等級が下がる」とは限りません

前回の記事でも触れましたが、「働いている」という事実だけで直ちに等級が低くなる、あるいは不支給になるとは限りません。特に統合失調症などの精神疾患では、ご本人の努力や周囲の手厚いサポートによって就労が継続できている場合も多々あります。

一般企業で働いていたとしても、「対人業務を外してもらっている」「休憩を頻繁にとっている」「上司の指示がないと動けない」といった状況であれば、労働能力に制限があるとみなされ、2級や3級に認定される可能性は十分にあります。

お一人で悩まず、専門家にご相談ください

統合失調症の症状は、良くなったり悪くなったりと波があるのが特徴です。「今は少し調子が良いから申請は無理かな」と思っても、長い期間で見れば日常生活に大きな支障がある場合もあります。

ご自身がどの等級に該当する可能性があるのか、申請のためにどのような準備が必要なのかは、個別の状況によって異なります。インターネット上の情報だけで自己判断して諦めてしまう前に、まずは専門家である社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。

当事務所では、障害年金に関する無料相談を行っております。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。専門家がしっかりとヒアリングを行い、最適な申請方法をご提案いたします。

 

 

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