障害年金の遡及請求で過去5年分が一括でもらえる?条件や注意点、申請のポイントを解説

病気やケガで働きづらくなり、経済的な不安を抱えながら生活している方にとって、障害年金は大きな支えとなります。日々の相談業務の中で、ご相談者様から非常によくいただくお声があります。それは、「ずっと前から病気で働けず苦しんでいたのに、今まで障害年金という制度を知らなかった。過去の分もさかのぼってもらうことはできるのだろうか?」という切実なご質問です。

結論から申し上げますと、一定の条件を満たしていれば、過去にさかのぼって年金を受給できる「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」が認められる可能性があります。場合によっては、最大で5年分の年金が一括で支給されるケースもあり、これまでの経済的負担を大きく和らげ、これからの療養生活の基盤を立て直す力となるかもしれません。

今回は、この「遡及請求」の仕組みと、さかのぼってもらうためのハードル、そして注意点について、社会保険労務士が優しく解説していきます。

遡及請求(さかのぼり請求)とは?

障害年金は、原則として「初診日(初めて医師の診察を受けた日)から1年6ヶ月が経過した日」の症状によって、等級に該当するかどうかが判断されます。この1年6ヶ月が経過した日のことを「障害認定日」と呼びます。

この障害認定日の時点で、すでに障害等級(1級〜3級)に該当するほどの重い症状があり、日常生活やお仕事に著しい支障が出ていたにもかかわらず、制度を知らなかったなどの理由で申請が遅れてしまったとします。このように、本来であれば過去の時点で受け取る権利があった年金を、後からまとめて請求する手続きが「遡及請求(障害認定日請求)」です。

無事に権利が認められれば、本来もらえるはずだった年金を、遅れた期間分まとめて受け取ることができる可能性があります。

なぜ「最大5年分」なのか?時効の壁

ここで気をつけたいのが、「発病して働けなくなってから10年経っているから、10年分もらえるのか?」というと、そうではないという点です。

年金を受け取る権利には、法律によって「5年」という時効が定められています。そのため、もし障害認定日から7年が経過した時点で遡及請求を行い、無事に認められたとしても、受け取ることができるのは「申請した時点から過去5年分のみ」となります。それより前の2年分は、残念ながら時効によって消滅してしまうのです。

つまり、「もしかしたら過去の分ももらえるかもしれない」と思われた場合は、時効によって毎月受け取れるはずの年金が少しずつ消滅してしまう前に、1日でも早く手続きに向けた行動を起こすことが非常に大切になってくると考えられます。

遡及請求が認められるための「高いハードル」

過去の分までまとめて受け取れる可能性がある遡及請求ですが、前回の記事でご紹介した「事後重症請求(現在の悪化した症状のみで申請する方法)」などと比べると、審査のハードルは格段に高くなると言われています。遡及請求を成功させるためには、主に以下の要件をクリアする必要があります。

1.障害認定日(1年6ヶ月時点)のカルテが残っていること

過去にさかのぼって年金を請求するためには、現在の診断書に加えて、「障害認定日から3ヶ月以内」の症状を記載した当時の診断書を提出し、当時の状況を証明しなければなりません。しかし、医療機関におけるカルテの保存義務期間は「5年」と定められているため、申請が遅れれば遅れるほど、当時のカルテがすでに破棄されてしまっているリスクが高まります。当時の記録がなく、診断書が取得できない場合、原則として遡及請求を行うことは難しくなってしまいます。

2.当時も現在も、障害等級に該当する状態であること

遡及請求では、「障害認定日当時の診断書」と「現在の症状を記した診断書」の2通を提出し、その両方の時期において、障害等級に該当するほど症状が重かったと認められる必要があります。「今は重いけれど、1年6ヶ月の時点ではまだ症状が軽く、働きながらなんとか生活できていた」というような場合は、認定日当時の状態が基準を満たさないと判断され、過去の分は不支給(現在の分からの事後重症請求のみ認められる)となってしまうケースが少なくありません。

過去の通院記録がない・当時の病院がわからない場合は?

「当時の病院が閉院してしまった」「久しぶりに問い合わせたら、カルテがもうないと言われた」このような場合でも、すぐに申請を諦める必要はないかもしれません。

当時の診断書(カルテ)そのものがなくても、ご自宅に残っている当時の診察券、お薬手帳、領収書、あるいは次にかかった病院(転院先)のカルテに記載されている過去の病歴の記録などが、当時の通院状況や病状を推測する間接的な手がかりとなることがあります。ご自身の記憶の糸をたぐり、証拠のピースを集める作業は非常に根気がいりますが、こうした工夫と証拠の積み重ねによって、初診日や当時の状況が認められ、遡及請求への道が開ける事例も存在します。

複雑な遡及請求だからこそ、専門家のサポートを

過去にさかのぼる請求は、揃えなければならない書類の数が増え、ご自身の病歴を何年にもわたって正確に振り返って申立書にまとめる必要があるため、ご病気を抱えた状態でのご負担は非常に大きなものとなります。また、医師へ「当時の診断書」の作成を依頼する際にも、過去の記憶を適切に伝えるコミュニケーションが求められます。

もし、「自分はさかのぼってもらえる対象になるのだろうか?」「当時の診断書を書いてもらえるか不安だ」「カルテがないと言われて困っている」といったお悩みがありましたら、ぜひ障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談ください。

私たち専門家は、病院へのカルテの有無の確認や、代替となる証拠探しのサポート、そして複雑な病歴を丁寧に整理し、審査側に伝わりやすい説得力のある書類を作成するお手伝いを行っております。

みんなの障害年金相談所では、無料相談を行っており、年金が実際にあなたの口座に振り込まれるまで報酬が発生しない「完全成果報酬(着手金0円)」の仕組みを採用しています。遡及請求が認められてまとまった金額が入金された際に、その中から規定の報酬をお支払いいただく形となるため、事前のお金の心配を減らしてご依頼いただくことが可能です。

「過去の苦しい期間の分も、正当な評価を受けたい」と思われた方は、一人で悩んだり自己判断で諦めたりせず、まずは無料相談などを活用して、専門家の知識を頼ってみることをお勧めいたします。

 

 

 

ご相談のご予約
0120-55-3944

営業時間: 9:00-18:00(月~金)