平成25年6月1日に眼の障害認定基準が改正されました
平成25年6月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害認定基準が改正されました。
改正のポイントは以下のとおりです。
視野の障害の2級の基準が一部追加されたため、今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。
改正前:両眼の視野が5度以内(1/2視標)
改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。
(1)両眼の視野が10度以内(1/4視標)
(2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(1/2視標)
現在、障害年金を受けていない方は新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があります。3級の障害年金を受けている方も2級になることがあります。