- 【岡崎市】みんなの障害年金相談所
- 障害年金の基礎知識
- 特別障害者手当について
特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。
以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。
詳細については、各市区町村へお問い合わせください。
1.対象
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準一覧の障害が2つ以上あるかそれと同等以上の状態の方が対象となります。
- 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
- 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方
- 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
食事、用便(月経)の始末、衣服の脱着、簡単な買い物、家族との会話、家族以外との会話、戸外での危険から身を守る(交通事故)、刃物・火の危険の認知
2.支給額及び支給月
月額27,980円(令和5年4月より)
手当てについては、認定されると申請日の翌月分からの支給となります。
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。
なお、所得額が一定額以上ある場合は支給されません。
3.支給要件
日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複していること。
- 両眼の視力の和が0.04以下の者
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者
- 両上肢の機能に著しい障害を有する者又は両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者
- 両下肢の機能に著しい障害を有する者又は両下肢を足関節以上で欠く者
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
- 精神の障害で前各号と同程度以上と認められる程度の者
4.手続き
所定の認定診断書、所得証明書や障害者手帳等の必要書類を添えて提出します。 詳しくは当事務所へお問い合わせください。