お知らせ 2025.11.04

労災保険と障害年金の違いとは?支給要件・給付額・手続き方法を解説

仕事中や通勤途中にケガや病気をしてしまった場合、労災保険と障害年金という2つの制度が思い浮かぶかもしれません。
どちらも経済的な支えとなる制度ですが、それぞれに支給要件や給付額の算定方法、手続き窓口などが異なります。
今回は、労災保険と障害年金の比較を通して、それぞれの制度の特徴を詳しく解説し、併用についても触れていきます。

労災保険と障害年金の違い

支給要件の違い

労災保険は、業務上の災害または通勤途上の災害によって負傷した場合に適用される制度です。
一方、障害年金は、業務災害に限らず、一般疾病による障害状態も対象となります。
そのため、仕事とは関係のない病気やケガでも、一定の障害状態に該当すれば受給できる可能性があります。
ただし、障害年金の受給には、障害の程度や期間といった厳しい要件を満たす必要があります。
具体的には、障害等級が1級から3級に該当し、かつ一定期間以上の障害状態が継続することが必要です。
業務災害の場合、労災保険と障害年金の両方が適用される可能性があり、その場合はそれぞれの制度の支給要件を満たす必要があります。
例えば、業務災害によって重度の障害を負った場合は、労災保険から高額の休業補償を受けつつ、障害年金も受給できる可能性があります。
一方、一般疾病の場合は、障害年金のみが適用されるケースが一般的です。

給付額の算定方法

労災保険の給付額は、ケガや病気の程度、休業期間、そして被災者の平均賃金に基づいて算定されます。
平均賃金は、事故発生直前数ヶ月の給与を基に算出されます。
一方、障害年金の給付額は、障害等級と標準報酬月額によって決定されます。
標準報酬月額は、加入者自身の直近の保険料を算定した際の月収を基に決定されます。
そのため、労災保険と障害年金では、給付額の算定方法が異なり、同じ程度の障害であっても、受給額が大きく異なる場合があります。
高収入の被災者は労災保険からの給付額が多くなる傾向がありますが、障害年金は収入に関係なく等級によって支給額が決まるため、低収入の被災者にとっては障害年金の方が有利なケースも考えられます。

手続き窓口

労災保険の手続きは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署で行います。
必要書類を揃え、申請書を提出することで、審査が行われます。
一方、障害年金の手続きは、居住地を管轄する年金事務所で行います。
こちらも必要書類を揃え、申請書を提出する必要があります。
手続きに必要な書類や手続き方法、審査期間などは、それぞれの窓口で確認する必要があります。
労災保険と障害年金の申請は、それぞれ独立して行う必要があります。

労災保険と障害年金は併用できる?

併用できるケース

業務災害によって障害が残った場合、労災保険と障害年金の併用が可能です。
ただし、労災保険から既に休業補償や障害補償を受けている場合、障害年金の支給額は減額される可能性があります。
これは、二重受給を防ぐための措置です。
具体的には、労災保険から受け取る給付額と障害年金から受け取る給付額を合計した金額が、一定の限度額を超えないように調整されます。

併用できないケース

業務災害以外の原因で障害を負った場合は、労災保険は適用されません。
この場合は、障害年金のみの申請となります。
また、労災保険の申請が却下された場合も、障害年金のみの申請となります。

まとめ

労災保険と障害年金は、それぞれ異なる要件、算定方法、手続き窓口を持つ制度です。
業務災害の場合、両方の制度を併用できる可能性がありますが、一般疾病の場合は障害年金のみの申請となります。
それぞれの制度の特徴を理解し、自身の状況に最適な制度を選択することが重要です。
申請手続きは複雑なため、必要に応じて専門機関への相談も検討しましょう。