気分変調症で障害厚生年金3級を取得、年間約62万円を受給できたケース
相談者
女性(40代/就労中)
傷病名:気分変調症(精神の障害)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 (年間約62万円受給)
相談時の相談者様の状況
ご相談者様は、仕事や生活上のストレスなどをきっかけに心身の不調が続くようになり、医療機関を受診されました。その後、治療を継続しながら療養生活を送られ、一時的な退職を経て、現在は周囲の理解や配慮を受けながら短時間勤務をされています。しかし、就労を継続できているものの、体調への影響は大きく、日常生活においてもご家族のサポートを必要とする状況が続いていました。将来への不安から、「障害年金を受給できる可能性があるのか」「どのように手続きを進めればよいのか」とのご相談で当事務所へご依頼いただきました。
相談から請求までのサポート
今回のケースでは、初診日がかなり前であったため、これまでの通院歴や療養経過を整理することが重要なポイントとなりました。また、現在は短時間勤務をされていたため、就労しているという事実だけでは、実際の障害の状態が十分に伝わらない可能性がありました。そこで、「病歴・就労状況等申立書」では、発症から現在までの経過に加え、職場で受けている配慮や、日常生活で必要としている支援の状況を丁寧に整理しました。さらに、普段の生活状況が診断書に適切に反映されるよう、主治医へ参考資料を共有し、ご本人様の実態を正確に伝えるためのサポートを行いました。その結果、障害の状態が認められ、障害厚生年金3級の受給決定につながりました。
社労士からのひとこと
長期間にわたり体調不良を抱えながら、治療を続け、周囲の支援を受けながら生活や仕事を継続されてきたご本人様のご負担は、大きなものであったことと思います。障害年金の申請では、病名だけではなく、その障害によって日常生活や就労にどのような影響が生じているかを正確に伝えることが重要です。今回、ご本人様からこれまでの経過や生活状況を丁寧にお伺いし、普段のご様子が適切に審査へ伝わるよう書類作成をサポートすることで、無事に受給決定につなげることができました。この年金が、今後の生活への安心につながり、ご本人様が無理のないペースで療養を続けていくための支えとなれば幸いです。
結果
決定内容:障害厚生年金3級
受給額:623,800円(令和7年度)
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※個人情報保護のため、掲載内容については一部内容を変更しています。

