よくあるご質問(手続きについて)
Contents
手続きの流れを教えてください。
①初回面談
②受診状況等証明書および診断書の入手
③ご契約面談
④書類作成、提出
必要に応じて、面談回数が増えることがあります。
更新手続きも代行できますか?
更新のサポートは、基本的に最初の申請を当サポートセンターで行った方のみです。
最初の申請を当サポートセンターで行っていない方で、ご希望される場合は、面談してお話をお伺いします。(相談無料)
障害年金はいつまでもらえますか?
原則、1~5年ごとに更新手続きが必要です。
65歳以降は、老齢年金か障害年金いずれかを選択、または組み合わせての受給となります。
障害年金をもらうことでデメリットはありますか?
まったくありません。
障害年金は非課税なので、申告の必要もなく、給与収入があっても減らされることはありません。(20歳前障害の障害基礎年金は所得制限があります。)また、将来の老齢年金の金額に影響することもありません。
病気が悪化した場合、年金額を増やすことはできますか?
額改定請求を行い、上位等級になれば、年金額を増やすことができます。
額改定請求は、受給権発生日または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過していれば、行えます。
国民年金の保険料を払っていなかった時期がある場合、障害年金を受給できますか?
原則として、いずれかを満たせば受給できます。
①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない
②20歳~初診日の属する月の前々月までの間に3分の1以上未納がない
働きはじめたら、障害年金は止まりますか?
次回の更新までは、止まることはありません。
更新時に、「就労できている=障害の程度が軽くなった」と判断されると、その時点で支給停止することはあります。
自分で手続きして不支給でした。不服申し立てできますか?
非常に難易度の高い作業になりますが、ご支援できます。
情報開示請求などを行い、不支給の理由を検証したうえで、判断させていただきます。
遡及請求できる場合とできない場合はどうやって判断できますか?
基本的に、以下の2点を満たしていれば遡及請求が行えます。
①障害認定日から3か月以内の診断書が入手できる
②障害認定日において障害認定基準に該当している
障害認定日時点の診断書が入手できない場合でも、遡及請求が認められるケースもあります。


