お知らせ 2025.05.18

障害年金と傷病手当金の併給調整とは?申請時期のタイミングについて解説

病気やケガで働けなくなった時、経済的な不安を抱えるのは当然のことです。

そんな時、頼りになるのが傷病手当金と障害年金です。

しかし、両方の制度を同時に受給する場合、それぞれから満額がもらえるとは限りません。

制度の仕組みを理解し、賢く申請を進めることが、安定した生活を送るための重要なカギとなります。

そこでこの記事では、障害年金と傷病手当金の併給に関する疑問を解消し、スムーズな申請をサポートする情報を提供します。

障害年金と傷病手当金の重複受給とは?

制度概要と受給要件

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなった際に受け取れる給付金です。

過去1年間の給与額の約3分の2を、最長1年6ヶ月間支給されます。

一方、障害年金は公的年金に加入している人が、病気やケガによって障害を負い、働けなくなった場合や仕事に制限を受ける場合に支給されます。

障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入していた年金の種類によって異なります。

受給要件は、初診日要件(初診日に公的年金に加入していること)、保険料納付要件、障害状態該当要件(障害等級に該当する障害の程度)などがあります。

併給調整の仕組み

傷病手当金と障害年金の支給原因となる病気やケガが同じ場合、両方を満額受給することはできません。

この場合、障害年金が優先的に全額支給され、傷病手当金は障害年金との差額分のみ支給されます。

例えば、傷病手当金の日額が7,000円で、障害年金の日額が5,000円の場合、傷病手当金は2,000円に調整されます。

傷病手当金と障害年金の支給事由が異なる場合や、障害基礎年金のみ受給する場合は、併給調整は適用されません。

受給開始時期の違い

傷病手当金は、休業開始から4日目から支給が開始されます。

一方、障害年金は、初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日以降に請求でき、申請から受給開始までさらに4~6ヶ月かかるのが一般的です。

申請時期の検討と対応策について解説

申請に必要な書類と手続き

障害年金と傷病手当金の申請には、それぞれ必要な書類や手続きが異なります。

具体的には、診断書、給与明細、保険証などが必要となります。

申請手続きは、管轄の年金事務所や健康保険組合などで行います。

詳細な手続きについては、各機関のウェブサイトや窓口で確認しましょう。

申請時期の最適化

障害年金と傷病手当金の申請時期は、それぞれの受給金額と申請期間を考慮して決定する必要があります。

傷病手当金の日額が障害年金の日額よりも大きい場合は、傷病手当金の受給期間終了の約半年前に障害年金の申請を行うことで、収入の空白期間を最小限に抑えることができます。

ただし、重複受給分を返還する必要があることを考慮しましょう。

逆に、障害年金のほうが金額が大きい場合は、受給要件を満たした時点で速やかに申請を開始することをお勧めします。

不安解消のための相談窓口

申請手続きや併給調整に関する不安や疑問がある場合は、年金事務所、健康保険組合、社会保険労務士などの専門機関に相談することをお勧めします。

多くの機関で無料相談を受け付けていますので、積極的に活用しましょう。

まとめ

病気やケガで働けなくなった場合、傷病手当金と障害年金は重要な経済的支えとなります。

しかし、両制度の併給調整の仕組みを理解し、申請時期を適切に検討することが重要です。

それぞれの制度の受給要件や手続き、併給調整のルールを把握し、必要に応じて専門機関に相談することで、安心して申請を進めることができます。

収入の空白期間や返還手続きについても考慮し、最適な申請時期を見極めましょう。

専門機関への相談を積極的に活用し、不安を解消しながら、安定した生活基盤を築いていきましょう。