お知らせ 2025.10.11

障害年金は遡ってもらえる?条件と手続きについて解説

障害年金は、障害の状態によって支給される年金ですが、認定日より前に遡って支給される場合があります。
この遡及請求は、多くの方が知りたいものの、手続きや要件が複雑で、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は、障害年金の遡及請求について、具体的に解説します。

障害年金を遡ってもらえる場合とは

障害認定日から遡って受給できる

障害年金は、障害の状態が一定基準を満たしていると認定された日から支給が開始されます。
しかし、この認定日より前に遡って、最大5年間の年金を受給できる場合があります。
これは、障害の状態が既に認定基準を満たしていた期間があるにも関わらず、申請が遅れた場合などに適用されます。
具体的には、障害の状態が認定基準を満たしていたにも関わらず、申請が遅れたり、あるいは申請自体が行われなかった場合に、遡及して年金を受け取ることができる可能性があります。
この遡及請求は、過去の状況を詳細に調査する必要があり、複雑な手続きを伴う場合もあります。

請求できる期間は最大5年

遡及請求が認められた場合、遡って受給できる期間は、原則として障害認定日から最大5年間です。
ただし、障害状態の認定日以前の状況、申請の遅延理由など、様々な要因によって、実際に遡及できる期間は短くなる可能性もあります。
例えば、障害状態が認定基準を満たしていた期間が5年未満の場合、その期間が遡及請求の対象期間となります。
また、申請の遅延に正当な理由がないと判断された場合も、遡及期間が短縮される可能性があります。
そのため、できるだけ早く申請を行うことが重要です。

初診日から1年6ヶ月経過している必要がある

遡及請求を行うためには、初診日から1年6ヶ月以上経過している必要があります。
これは、障害の状態が安定し、その状態が長期にわたるものであると判断するために必要な期間です。
初診日から1年6ヶ月以内に申請した場合、遡及請求を認められない可能性が高いため注意が必要です。

障害年金を遡って受給するには

事後重症請求で遡って受給できる場合がある

過去の障害状態を証明し、遡及請求を行うには「事後重症請求」という手続きが必要となる場合があります。
これは、障害認定後に、過去に遡って障害の状態が既に認定基準を満たしていたことを証明する手続きです。
事後重症請求は、複雑な手続きと多くの書類提出が必要となりますが、過去に遡って年金を受給できる可能性があるため、検討する価値はあります。

必要な書類を揃えて年金事務所に提出する

事後重症請求を行うには、診断書や初診日を証明する書類など、多くの書類を準備する必要があります。
これらの書類は、医療機関や関係機関から入手する必要があるため、事前に準備しておくことが重要です。
具体的には、診断書、診療記録、給与明細、在籍証明書などが必要となる場合があり、年金事務所の担当者から指示された書類を全て準備する必要があります。

診断書や初診日を証明する書類が必要

遡及請求の申請には、障害状態を証明する診断書が不可欠です。
この診断書には、障害の程度や初診日、治療経過などが詳細に記載されている必要があります。
また、初診日を証明する書類も必要となる場合があり、これは診療記録や領収書などです。
これらの書類は、申請の成否に大きく影響するため、正確かつ詳細な内容のものを準備することが重要です。

まとめ

障害年金の遡及請求は、認定日より前に遡って年金を受給できる可能性のある制度です。
最大5年間遡及請求が可能ですが、初診日から1年6ヶ月経過していること、必要な書類を揃えて年金事務所に提出することが必要です。
事後重症請求という手続きが必要となる場合もあります。
複雑な手続きですが、過去に遡って年金を受給できる可能性があるため、該当する方は、専門機関に相談するなど、早めの対応を検討することをお勧めします。